2009年6月22日 (月)

普門エンタープライズの債権者集会に行ってきました

22日(月)普門エンタープライズ㈱の財産状況報告集会に行ってきました。債権者集会に参加するのははじめてなので、どのように進行するのか興味津々でした。管財人から財産状況の報告を受け、一般債権者への配当は見込みがないとのこと報告がありました。その後、意見聴取のため質疑応答に入り、債権者の代理人らしき人から、ギリギリまでの営業活動は会社ぐるみの詐欺的な行為となるのでは、また、旅行券の購入はプリペードカードと同で代金前払い商品に当たり法的義務の不履行(前受金の預託や財務局へ報告しなければならない)があったのでは、など質問されました。次ぎの人は、不正な資金の流用がなかったのか(炙りや(飲食業界)への資金流用や社債の償還は時期的な面で不適当でないのか)などの質問があり、この二つの質問は緻密に調べたと思われ、回答も曖昧で納得性を得られるものではないが、この会はあくまでも破産手続きの進行状況の報告会であるのでしかたない面もあるのかなと思いました。その後の質問は感情論が多く破産者に謝罪を求めるものばかりでした。

私は、管財人の作った報告書があまりにも簡素・貧弱なものでびっくりしました。質問時にも出てきている普門エンタープライズが子会社(関連会社普門塾)への貸付金が財産目録に記載されていないことや誤植や誤字が多く、弁護士先生が作る書類がいかに債権者に対して分かりづらいモノか。もう少し工夫して表現すればよいものを、感情論だけでなく配当の見込みがないこと報告したいのなら、もう少し分かりやすい表現にしてもらいたいものですね。

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2009年6月15日 (月)

ハゲタカを観に行きました

 この話は、敵対的TOBとホワイトナイトによる企業買収の話しです。もちろん映画なのでフィクションですが、ホリエモンからリーマンショックまでの日本の現実の金融市場で行われてきた出来事が各所に盛り込まれている様な気がしました。鷲津ファンドは村上ファンドではと疑いたくなるようなこともあり興味深かったです。私が東京にいた頃はM&Aや企業買収が華々しく、バーチャルな世界で株式や投資ファンド・証券化など金融商品で金儲けしている人がたくさんいました。私は、アナログな人間なのでデジタルの世界についていけませんでしたが、この映画をみてその頃が思い出され何故か高速道路を爆走する車を運転しているような気がしてドキドキしました。現在、田舎で細々と商売しているとバーチャルな世界より地に付いた身の丈に合った商売を展開するしかありません。なんとなく寂しいような気がしました。

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2009年6月 7日 (日)

年金相談窓口にて

受給資格が無く年金をもらえない人が支払った保険料は何処に行くの?公的年金は掛け捨てですか?年金が貰えない人の救済処置はないのですか?

先日、60歳になった女性が窓口に来て「加入期間が少ないのですが、年金をもらえますか?」と言って相談にきました。履歴を見ると、厚生年金と国民年金の期間を合わせても150ヵ月(12年6ヵ月)で、受給資格期間300ヵ月を満たさなければ受給できない旨を説明し、60歳後、任意加入制度を利用して最大10年間延ばし、更に国民年金の未納遡及制度で2年間分を遡及し、受給資格期間が144ヵ月(12年)延長されても合計で294ヵ月。また、カラ期間や共済年金期間、海外渡航、生活保護期間の有無など救済処置として考えられることを確認するが皆無でした。この事例では今となってはどんな方法でも救済されないことになります。年金制度は世代間の相互扶助が基本原理であるので、支払った保険料は国庫に入り給付の財源となる、確かに150ヵ月の保険料は掛け捨てで、救済方法は今後の政治的対策に期待するほかないのですがなんだかスッキリしません!昔のように脱退一時金みたいなものを検討してはどうでしょうか?

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2009年5月17日 (日)

開業3年経ちました。

090516_125946 5月16日で開業から3年経過しました。あっと言う間の3年、開業当初から顧客数はあまり変わりませんが、自分なりに一つ一つの案件を真剣に取組み、納得のいく仕事をしてきたつもりです。そんな訳で自分にご褒美(他人が祝ってくれないので・・・少し寂しい)に道産牛でもブランド牛の白老牛を食べに行きました。前日、テレビ番組のイチオシで紹介された「ウエムラ牧場」を目指してETC割引(1,000円)を使い高速を飛ばし昼すぎに会場に着きました。会場はテレビ放映があったせいか、たくさんの人々で賑やかでした。民間の1つの牧場がこれだけの集客ができることに驚きました。(タレントの田中義剛さんの花畑牧場は別格ですが)

 牛肉の味はもちろん美味しかったです。晴れた日にバイキングなど屋外で食事をすると美味しく感じるのはどうしてでしょうか?良いロケーションと一緒に食べることで味覚が麻痺するのかも?恒例ですが、帰路の途中、ポロト温泉に入り満足・・満足の開業記念日でした。

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2009年5月 6日 (水)

GW最終日 絶好のドライブ日和!

5月6日、今日は晴天、絶好のドライブ日和です。090506_122921 さっそく愛車に乗り込み石狩経由で小樽まで行ってきました。昼食は佐藤水産でミックスおにぎりを1個と海鮮鍋それに海鮮焼きそばを頂きました。昔のミックスおにぎりにはシャケと筋子とタラコが入っていたと思うのですが、今回はシャケと筋子のみでした。ラベルを確認しましたが確かにミックスおにぎりはシャケと筋子になっていました。昔より質を下げたのかなぁ?・・・ともかく右手に海を見ながら小樽に着きました。さすが観光地、道外やアジアからの観光客で賑わっていました。早速、我々はいつものパンジュウ(つぶあん)を2個買って、町並みを楽しんで帰ってきました。090506_125610

ひさしぶりの小樽観光でしたが・・・また、観光船に乗れませんでした。次回こそ!

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2009年5月 4日 (月)

我が家のGW初日

5月2日、お昼に美味しい「そば」を食べたくて、日高門別のいずみ食堂まで車でいきました。

到着すると、すごい人数で駐車場も一杯、さすがにGWの後半の初日、みんな昼に美味しい蕎麦を食べて目的地に向かう家族連れでいっぱい。

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いずみ食堂は、札幌の「さくら」が修業した親の店らしく太くてこしがある麺が売り物、味は「さくら」と同じ美味しかったです。サービスに漬物が出てこれがまた美味しい!店の宣伝ではありませんが、是非一度行ってみてはいかがですか?

帰路の途中、門別温泉とねっこの湯でゆったりしました。・・満足・・満足090502_123156

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2009年5月 3日 (日)

やっと来てくれました!

先月の26日に、やっと子猫が来てくれました。クゥーが逝って4ヵ月、待望の子猫が来て我が家の家族がまた増えました。

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黒猫なので「タンゴ」、真っ黒なので「クロ」、しっぽが曲がっているので「クルリン」「りん」、ループのようなので「ルー」などいろいろ考えましたが、最終的には呼びやすさの点から「ルル」になりました。生まれて2ヵ月の真っ黒な雌猫ですが、

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                                よろしくお願いいたします。

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2009年4月19日 (日)

中小企業緊急雇用安定助成金

そのリストラ策 待った!

景気低迷により人員整理をお考えの事業主の皆さんへ、リストラよりも雇用維持しながら助成金を活用して、人件費負担の軽減やいままで実施できなかった人材育成に力を入れることに発想転換をしてみませんか?国が雇用調整助成金制度を見直し、支給要件等の緩和など中小企業事業主に有利な中小企業緊急雇用安定助成金を創設されました。ピンチをチャンスに替えることができる絶好の機会がきました。世界的な金融危機や景気の低迷による企業環境に激変に対して、助成金を有効活用して活気ある企業活動を取り戻しましょう!

■中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化などの理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、労働者の失業の予防、その他雇用の安定を図ることを目的としています。急激な経済縮小のなかで、雇用を維持するための雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)への期待が高まっています。

■要件が緩和されました。

1.支給対象となる休業の要件

・事業主が自ら指定した対象期間(1年間)に行われるものであること。

所定労働日の全1日にわたるもの又は所定労働時間内に該当事業所における対象
 被保険者等全員について一斉に1時間以上行われるものであること。

・休業に係る手当の支払が労動基準法第26条の規定に違反していないものである
 こと。

・労使間の協定による休業であること。

2.支給対象となる教育訓練の要件

・事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。

・所定労働日の所定労働時間に全1日にわたり行われるものであること。

・就業規則等に基づいて通常行われる教育訓練ではないこと。

・労使間の協定による教育訓練であること。

・教育訓練実施日に支払われる賃金の額が、労働日に通常支払われる賃金の額に
  0.6
を乗じて得た額以上であること。

3.支給対象となる出向の要件

・事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に開始されるものである。

・出向期間が3ヵ月以上で1年以内であって出向元に復帰するものである。

・出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うもので
 あること

・労使間の協定によるものであること。

・出向労働者の同意を得たものであること。

・出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約によるものであること。

・中小企業緊急雇用安定助成金及び雇用調整助成金の対象となる出向の終了後6ヵ月以内に当該労働者を再度出向させるものではないこと。

・人事交流のため等雇用調整を目的としないで行われる出向でなく、かつ、出向労働者を交換しあうこととなる出向でないこと。

・資本的、経済的・組織的関連性等からみて、出向助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主間で行われる出向でないこと。

出向先事業主が、当該出向労働者の出向開始日の前日から起算して6ヵ月前から1年を経過した日までの間に、その雇用する被保険者を事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。

■制度の概要

売上高又は

生産量要件

●最近3ヵ月の月平均値がその直前3ヵ月又は前年同期と比較して減少 (5%以上減少の場合は、赤字要件不要)

●前期決算等が赤字

対象休業等

労働者単位で1日ごと

労働者単位で1時間ごと。教育訓練を除く

対象被保険者等※1

●被保険者:期間を問わず全員

●被保険者以外:雇用期間6ヵ月以上

助成率※2

4/5

教育訓練費

6,000円

支給限度日数

最初の1年間で200日

3年間で300日

※1:対象被保険者には、解雇を予告されている者、休業等が行われる判定基礎期間において、特定求職者雇用開発助成金等の雇用安定等事業の支給対象となる者及び日雇労働者被保険者を除く。

※2:休業・教育訓練の支給額は、休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算出した額に助成率を乗じて得で、出向の支給額は、出向元事業主の負担額(負担額が出向前の通常賃金の2分の1が限度)に助成率を乗じて得た額。ただし、1人1日当たりの支給額は雇用保険基本手当日額の最高限度額が限度。

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2009年4月10日 (金)

改正雇用保険法のポイント

改正雇用保険法(主な改正事項)

1.雇用保険の適用範囲の拡大

 短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準を緩和しました。

  1年以上の雇用見込みがあること⇒6ヵ月以上の雇用見込みがあること

  ただし、所定労働時間は20時間/週と変わりありません。

2.雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給
 付日数の拡大

 期間の定めある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により
 離職された方(特定理由離 職者)の受給資格要件が緩和されました。

   離職日前の2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上必要

                 ↓

   離職日前の1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上必要

3.再就職が困難な方に対する給付日数の延長

 倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのあ
 る労働契約が更新されなかった方(特定理由離職者)で次の①~③のいずれか 
 に該当する場合は給付日数が
60日分延長されました。職業安定所長が認めた場
 合)

   ①受給資格に係る離職日において45歳未満の方

   ②雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方

   ③公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支
 援を計画的に行う必要があると認められた方

4.再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和

 ・再就職手当の給付率が、支給残日数に応じ30%から次のとおり引上げられま
  した。

   所定給付日数の3分の2以上である場合→50

   所定給付日数の3分の1以上である場合→40

 ・支給要件の緩和

  所定給付日数が90日又は120日の方は「支給残日数が所定給付日数の3分の
  1以上かつ
45日以上」

         ⇒「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」あればOK

5.常用就職支度金手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大

 ・就職困難な方(障害のある方等)で再就職し、一定の要件を満たしている場合
  に支給される「常用就職支度金」の給付率が引上げられました。

       給付率30%⇒40

 ・支給対象者に次の方が追加されました。

  再就職した日において40歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被
  保険者として一定期間継続して雇用されたことがない方

6.育児休業給付と給付率引上げ措置の延長(平成224月1日施行)

 ・平成22年4月1日以降に育児休業を開始する方については

  ⇒給付金を統合(育児休業中の給付、職場復帰後の給付)して全額育児休業中
  に支給されることになりました。

 ・平成22年3月31日までとされていた給付率引上げが当分の間延長されます。

7.雇用保険料率の引き下げ

 雇用保険料率が次のように改定されました。

保険料率

事業主負担

被保険者負担

一般の事業

11/1000

7/1000

4/1000

農林水産清酒製造事業

13/1000

8/1000

5/1000

建設の事業

14/1000

9/1000

5/1000

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2009年3月31日 (火)

ホームページをリニューアルしました。

田中経営労務コンサルタント事務所のホームページをリニューアルしました。

更新後のホームページは、事務所が取扱う業務サービスの内容や関連サービスの紹介などを掲載しています。

ぜひ一度、見に来てください。

 http://www.geocities.jp/tetsu28922tt/

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