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2006年10月14日 (土)

採用内定の取消し

一般的に、採用が内定されることによって「入社日を始期とする、解約権留保付の労働契約(解約権留保付労働契約)」が締結されることとなります。この採用内定を取消すことは、会社に留保された解約権が行使し、労働契約を解約することであり、実質的に解雇となります。しかしながらこの取消しをするためには「解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められる社会通念上相当として是認することができるものに限られるとして」正当な理由が必要となります。具体的な取消し事由としては次のものが挙げられます。

●重要な採用条件の不成就(大学を卒業できなかった等)

●重大な経歴詐称

●健康状態の悪化

●企業の経営状況の悪化

●重要な必要書類の不提出

●犯罪を犯してしまった。その他の破廉恥行為など 

なお、採用内定の取消しは解雇ですが、内定者は「労働者」とはいえませんので、解雇予告や予告手当を支払う必要はありません。

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