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2006年10月16日 (月)

裁量労働制

裁量労働制は、仕事の進め方や技能的な面から、従業員の裁量に委ねた方がいい場合、実際の労働時間を厳密に管理することなく、一定の労働時間を勤務したものとみなす制度です。ただし、裁量労働制であっても、みなし労働時間数が法定労働時間を超える場合には、会社は36協定の締結・届出と割増賃金の支払いが必要となります。また、深夜労働や休日労働に関する労働基準法の規定は排除されていませんので、深夜労働や休日労働をした場合は、割増賃金の支払が行われなければなりません。

この裁量労働制を採用するには次の条件を満たす必要があります。

①仕事の性質上、進め方を大幅に従業員に任せる必要がある。

②上司が具体的に指示をするのが困難な仕事

③仕事の内容は厚生労働省が具体的に決めたものに限る

この裁量労働制を活用するためには、従業員の過半数の代表と協定「裁量労働に関する協定届」を結び、労働基準監督署へ届け出る必要があります。この手続きをしていない場合は、請求があれば、通常の勤務と同じように割増賃金を計算し、不足分を2年間遡って支払う義務が生じることになります。

裁量労働制には対象となる業務が厚生労働省令で告示されている専門業務型(労基法38条の3)と企画、立案、調査及び分析業務とする企画業務型(労基法38条の4)とがあります。

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