« 特定社会保険労務士 | トップページ | 採用内定の取消し »

2006年10月12日 (木)

変形労働時間制

変形労働時間制とは、ある一定期間を平均して、1週間の労働時間が40時間を超えないことを定め、これを就業規則や労使協定に定めることで、ある日に8時間、ある週に40時間を超えて労働させることができる制度です。この制度は、忙しい時の残業時間をヒマな時の労働時間に組み替えること等で弾力的な時間配分が可能になります。会社にとっては残業代の削減、従業員にとっても余分に働く必要がなくなり、上手に活用することで経営の効率化につながります。労働基準法では、1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的な変形労働時間制という3つの種類が定められています。それぞれ、変形労働時間制の導入要件が異なりますので注意してください。

|

« 特定社会保険労務士 | トップページ | 採用内定の取消し »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/131377/3777312

この記事へのトラックバック一覧です: 変形労働時間制:

« 特定社会保険労務士 | トップページ | 採用内定の取消し »