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2009年4月10日 (金)

改正雇用保険法のポイント

改正雇用保険法(主な改正事項)

1.雇用保険の適用範囲の拡大

 短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準を緩和しました。

  1年以上の雇用見込みがあること⇒6ヵ月以上の雇用見込みがあること

  ただし、所定労働時間は20時間/週と変わりありません。

2.雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給
 付日数の拡大

 期間の定めある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により
 離職された方(特定理由離 職者)の受給資格要件が緩和されました。

   離職日前の2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上必要

                 ↓

   離職日前の1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上必要

3.再就職が困難な方に対する給付日数の延長

 倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのあ
 る労働契約が更新されなかった方(特定理由離職者)で次の①~③のいずれか 
 に該当する場合は給付日数が
60日分延長されました。職業安定所長が認めた場
 合)

   ①受給資格に係る離職日において45歳未満の方

   ②雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方

   ③公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支
 援を計画的に行う必要があると認められた方

4.再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和

 ・再就職手当の給付率が、支給残日数に応じ30%から次のとおり引上げられま
  した。

   所定給付日数の3分の2以上である場合→50

   所定給付日数の3分の1以上である場合→40

 ・支給要件の緩和

  所定給付日数が90日又は120日の方は「支給残日数が所定給付日数の3分の
  1以上かつ
45日以上」

         ⇒「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」あればOK

5.常用就職支度金手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大

 ・就職困難な方(障害のある方等)で再就職し、一定の要件を満たしている場合
  に支給される「常用就職支度金」の給付率が引上げられました。

       給付率30%⇒40

 ・支給対象者に次の方が追加されました。

  再就職した日において40歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被
  保険者として一定期間継続して雇用されたことがない方

6.育児休業給付と給付率引上げ措置の延長(平成224月1日施行)

 ・平成22年4月1日以降に育児休業を開始する方については

  ⇒給付金を統合(育児休業中の給付、職場復帰後の給付)して全額育児休業中
  に支給されることになりました。

 ・平成22年3月31日までとされていた給付率引上げが当分の間延長されます。

7.雇用保険料率の引き下げ

 雇用保険料率が次のように改定されました。

保険料率

事業主負担

被保険者負担

一般の事業

11/1000

7/1000

4/1000

農林水産清酒製造事業

13/1000

8/1000

5/1000

建設の事業

14/1000

9/1000

5/1000

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