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2009年4月19日 (日)

中小企業緊急雇用安定助成金

そのリストラ策 待った!

景気低迷により人員整理をお考えの事業主の皆さんへ、リストラよりも雇用維持しながら助成金を活用して、人件費負担の軽減やいままで実施できなかった人材育成に力を入れることに発想転換をしてみませんか?国が雇用調整助成金制度を見直し、支給要件等の緩和など中小企業事業主に有利な中小企業緊急雇用安定助成金を創設されました。ピンチをチャンスに替えることができる絶好の機会がきました。世界的な金融危機や景気の低迷による企業環境に激変に対して、助成金を有効活用して活気ある企業活動を取り戻しましょう!

■中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化などの理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、労働者の失業の予防、その他雇用の安定を図ることを目的としています。急激な経済縮小のなかで、雇用を維持するための雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)への期待が高まっています。

■要件が緩和されました。

1.支給対象となる休業の要件

・事業主が自ら指定した対象期間(1年間)に行われるものであること。

所定労働日の全1日にわたるもの又は所定労働時間内に該当事業所における対象
 被保険者等全員について一斉に1時間以上行われるものであること。

・休業に係る手当の支払が労動基準法第26条の規定に違反していないものである
 こと。

・労使間の協定による休業であること。

2.支給対象となる教育訓練の要件

・事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。

・所定労働日の所定労働時間に全1日にわたり行われるものであること。

・就業規則等に基づいて通常行われる教育訓練ではないこと。

・労使間の協定による教育訓練であること。

・教育訓練実施日に支払われる賃金の額が、労働日に通常支払われる賃金の額に
  0.6
を乗じて得た額以上であること。

3.支給対象となる出向の要件

・事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に開始されるものである。

・出向期間が3ヵ月以上で1年以内であって出向元に復帰するものである。

・出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うもので
 あること

・労使間の協定によるものであること。

・出向労働者の同意を得たものであること。

・出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約によるものであること。

・中小企業緊急雇用安定助成金及び雇用調整助成金の対象となる出向の終了後6ヵ月以内に当該労働者を再度出向させるものではないこと。

・人事交流のため等雇用調整を目的としないで行われる出向でなく、かつ、出向労働者を交換しあうこととなる出向でないこと。

・資本的、経済的・組織的関連性等からみて、出向助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主間で行われる出向でないこと。

出向先事業主が、当該出向労働者の出向開始日の前日から起算して6ヵ月前から1年を経過した日までの間に、その雇用する被保険者を事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。

■制度の概要

売上高又は

生産量要件

●最近3ヵ月の月平均値がその直前3ヵ月又は前年同期と比較して減少 (5%以上減少の場合は、赤字要件不要)

●前期決算等が赤字

対象休業等

労働者単位で1日ごと

労働者単位で1時間ごと。教育訓練を除く

対象被保険者等※1

●被保険者:期間を問わず全員

●被保険者以外:雇用期間6ヵ月以上

助成率※2

4/5

教育訓練費

6,000円

支給限度日数

最初の1年間で200日

3年間で300日

※1:対象被保険者には、解雇を予告されている者、休業等が行われる判定基礎期間において、特定求職者雇用開発助成金等の雇用安定等事業の支給対象となる者及び日雇労働者被保険者を除く。

※2:休業・教育訓練の支給額は、休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算出した額に助成率を乗じて得で、出向の支給額は、出向元事業主の負担額(負担額が出向前の通常賃金の2分の1が限度)に助成率を乗じて得た額。ただし、1人1日当たりの支給額は雇用保険基本手当日額の最高限度額が限度。

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