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2009年6月 7日 (日)

年金相談窓口にて

受給資格が無く年金をもらえない人が支払った保険料は何処に行くの?公的年金は掛け捨てですか?年金が貰えない人の救済処置はないのですか?

先日、60歳になった女性が窓口に来て「加入期間が少ないのですが、年金をもらえますか?」と言って相談にきました。履歴を見ると、厚生年金と国民年金の期間を合わせても150ヵ月(12年6ヵ月)で、受給資格期間300ヵ月を満たさなければ受給できない旨を説明し、60歳後、任意加入制度を利用して最大10年間延ばし、更に国民年金の未納遡及制度で2年間分を遡及し、受給資格期間が144ヵ月(12年)延長されても合計で294ヵ月。また、カラ期間や共済年金期間、海外渡航、生活保護期間の有無など救済処置として考えられることを確認するが皆無でした。この事例では今となってはどんな方法でも救済されないことになります。年金制度は世代間の相互扶助が基本原理であるので、支払った保険料は国庫に入り給付の財源となる、確かに150ヵ月の保険料は掛け捨てで、救済方法は今後の政治的対策に期待するほかないのですがなんだかスッキリしません!昔のように脱退一時金みたいなものを検討してはどうでしょうか?

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